2023.04.22 検査 【2022】D500 薬剤料 jun D500 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。 注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。 施設基準(告示) 施設基準(通知) 省略 ABOUT ME