【2022】A230-2 精神科地域移行実施加算

jun

A230-2 精神科地域移行実施加算(1日につき) 20点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神病棟における入院期間が5年を超える患者に対して、退院調整を実施し、計画的に地域への移行を進めた場合に、当該保険医療機関の精神病棟に入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科地域移行実施加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

算定要件(通知)

精神科地域移行実施加算は、精神障害者の地域移行支援に係る取組を計画的に進めることにより、当該保険医療機関における入院期間5年を超える入院患者のうち、1 年間に5%以上の患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)が退院した実績がある場合に、1年間算定する。

施設基準(告示)

施設基準(通知)

第16 の2 精神科地域移行実施加算

1 精神科地域移行実施加算の施設基準

(1) 精神科を標榜する病院である保険医療機関において病棟を単位として行うものとすること。

(2) 区分番号「A103」精神病棟入院基本料(15 対1入院基本料、18 対1入院基本料及び20 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(15 対1精神病棟入院基本料に限る。)、区分番号「A312」精神療養病棟入院料のいずれかを算定している病棟であること。

(3) 当該病院に専門の部門(以下この項において「地域移行推進室」という。)が設置され、地域移行推進のための体制が院内に確保されていること。

(4) 地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該精神保健福祉士は、入院患者の地域移行支援に係る業務(当該患者又はその家族等に対して、退院後地域で生活するに当たっての留意点等について面接等を行うなどの業務)に専従していることが必要であり、業務を行う場所が地域移行推進室である必要はないこと。また、当該精神保健福祉士は、区分番号「A312」精神療養病棟入院料の「注5」等に規定する退院支援部署と兼務することができ、地域移行推進室と退院支援部署は同一でも差し支えない。

(5) 当該保険医療機関における入院期間が5年を超える入院患者数のうち、退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)の数が1年間で5%以上の実績(以下この項において「退院に係る実績」という。)があること。

(6) 退院に係る実績は、1月から12 月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。従って、1月から12 月までの1年間の実績において、要件を満たさない場合には、翌年の4月1日から翌々年の3月末日までは所定点数を算定できない。なお、退院に係る実績については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。

ア 1月1日において入院期間が5年以上である患者のうち、1月から12 月までの間に退院した患者(退院後3月以内に再入院した患者を除く。)

イ 1月1日において入院期間が5年以上である患者数

(7) (6)にかかわらず、当該施設基準の届出を初めて行う場合は、届出を行う月の前月から遡って1年間における退院に係る実績が5%以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の初日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該初日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。

なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、(6)によるものであること。

(8) 死亡又は他の医療機関への転院による退院については、退院に係る実績に算入しない。

(9) (6)のアの期間内に入院期間が5年以上となり、かつ退院した患者については次年度の実績として算入する。

2 届出に関する事項

精神科地域移行実施加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式30 を用いること。

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