個別解説

外来感染対策向上加算

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点数の位置関係

  • A000 初診料(288点)
    • 【注11】外来感染対策向上加算(月1回に限り6点)
      • 【注12】連携強化加算(月1回に限り3点)
      • 【注13】サーベイランス強化加算(月1回に限り1点)
  • A001 再診料(73点)
    • 【注15】外来感染対策向上加算(月1回に限り6点)
      • 【注16】連携強化加算(月1回に限り3点)
      • 【注17】サーベイランス強化加算(月1回に限り1点)
  • A002 外来診療料(74点)
    • なし
りゅう
りゅう

まずは「外来感染対策向上加算」から!

外来感染対策向上加算

算定要件

初診料 告示
  • 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において初診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。
初診料 通知
  • (25)外来感染対策向上加算
    • 「注11」に規定する外来感染対策向上加算は、診療所における、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制の確保を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所において初診料を算定する場合に、患者1人につき月1回に限り加算することができる。
再診療 告示
  • 15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。
再診療 通知
  • (14)再診料における外来感染対策向上加算、連携強化加算及びサーベイランス強化加算の取扱いは、初診料の場合と同様である。ただし、同一月に区分番号「A000」の「注11」、医学管理等の部の通則3、在宅医療の部の通則5又は区分番号「I012」に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合にあっては算定できない。
    • 要するに「患者さん1人につき月1回」

施設基準

施設基準 告示
  • 三の三 医科初診料及び医科再診料の外来感染対策向上加算の施設基準
    • (1)専任の院内感染管理者が配置されていること。
    • (2)当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
    • (3)感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関等と連携していること。
施設基準 通知
  • 第1の4 外来感染対策向上加算
  • 1外来感染対策向上加算に関する施設基準
  • 次のいずれにも該当すること。
    • (1)診療所であること。
      • 病院(入院ベッド20床以上)はNG!
    • (2)感染防止に係る部門「以下「感染防止対策部門」という。」を設置していること。ただし、別添3の第 20の1の(1)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。
      • 入院の点数。普通のクリニックには関係なし!有床診療所は要チェック!
    • (3)感染防止対策部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は別添3の第 20の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、医科点数表第1章第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
      • なお、以降は入院料の話!普通のクリニックはスルーで大丈夫!
    • (4)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
    • (5)(3)の院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。
    • (6)(3)の院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお、当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
      • なお、以降は入院料の話!普通のクリニックはスルーで大丈夫!
    • (7)(3)の院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数の医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年2回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。
      • 連携病院が1ヶ所なら、そこで年2回カンファレンス参加!
      • 連携病院が2ヶ所なら、それぞれ年1回でOK!
      • 連携病院が3ヶ所以上なら、全部に年1回は参加、、、!
    • (8)(7)に規定するカンファレンスは、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
    • (9)ビデオ通話を用いる場合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
    • (10)院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会から助言を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。
    • (11)(3)の院内感染管理者により、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
    • (12)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
    • (13)新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページにより公開していること。
    • (14)新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線を分けることができる体制を有すること。
    • (15)厚生労働省健康局結核感染症課「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に、抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っていること。
    • (16)新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること。
    • (17)区分番号「A234.2」に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
      • 感染対策向上加算は入院の点数
  • 2届出に関する事項
    • 外来感染対策向上加算に係る届出は、別添7の様式1の4を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

届出様式

連携強化加算

算定要件

算定要件 告示
  • 注11に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
算定要件 通知
  • (26)連携強化加算
    • 「注12」に規定する連携強化加算は、(25)の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、感染対策向上加算1を算定する保険医療機関に対し、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている場合に算定する。

施設基準

施設基準 告示
  • 三の四 医科初診料及び医科再診料の連携強化加算の施設基準
    • 他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っているものに限る。)との連携体制が確保されていること。
施設基準 通知
  • 第1の5 連携強化加算
  • 1 連携強化加算に関する施設基準次のいずれにも該当すること。
    • (1)外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
    • (2)当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。なお、令和5年3月 31日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。
  • 2 届出に関する事項 連携強化加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。

届出様式

サーベイランス強化加算

算定要件

  • 注11に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
通知
  • (27)サーベイランス強化加算
    • 「注 13」に規定するサーベイランス強化加算は、(25)の外来感染対策向上加算を算定する場合であって、外来感染対策向上加算を算定する保険医療機関が、院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J.SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加している場合に算定する。

施設基準

施設基準 告示
  • 三の五 医科初診料及び医科再診料のサーベイランス強化加算の施設基準
    • 地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。
施設基準 通知
  • 第1の6 サーベイランス強化加算
  • 1 サーベイランス強化加算に関する施設基準
    • (1)外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
    • (2)院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J.SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
  • 2 届出に関する事項 サーベイランス強化加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

届出様式

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